白紙の領収書は法律的にOK?犯罪行為として違法となる場合も!


2016秋、政治家の稲田朋美さんが白紙の領収書に自分で(もちろん部下にやらせていたのでしょうが)記入をしていることに注目を集めていますね。これって法律的にはOKなのか?

領収書白紙違法



心配になって色々、調べてはいたのですが、犯罪行為として違法となる可能性もあるようですね。

今回の稲田朋美さんのケースに当てはめて考えてみましょうか。

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白紙の領収書は法律的にOK?犯罪行為で違法になる場合も!


さてまず領収書とは

『金銭の支払い経緯を明らかにするため、金銭を受領した側が払い出しをした側に発行する文書』

のことですね。


つまり、双方がお金の金額などの情報を後々確認できるようにするための文書ということです。


では、これを白紙でもらって、自分で記入するのはどうなのでしょうか??


これについては違法となりえるみたいです。


領収書は法律上の証拠文書となるものです。これを発行者以外の誰かが手をかけるということは「文書偽造」ということになります。


個人事業主でやっている人であれば分かると思いますが、領収書の金額を意図的に増やすことができれば税金対策になりますからね。
※絶対にやってはいけません!

しかも発行者としても、貰っていない架空の金額があれば『事実以上に稼いでる』ということになり、これも税金に加算されます。


ということは白紙の領収書を発行することはお金を払う側・貰う側の双方にとってデメリットしかないわけです。

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稲田朋美議員の場合は犯罪となるのか?


稲田朋美防衛相の場合、平成24~26年に政治資金パーティーの会費として支出した計260枚、約520万円分の領収書の宛名、日付、金額がすべて同じ筆跡だったという事実が明らかになりましたね。

これについては領収書発行者の同意があったこともあり、その事実は認めているようです。


つまり、お互いに金額などについては確認をしているから領収書は稲田氏側で書いても問題ない!という主張ですね。


龍収書の目的は、『お金を払う側・貰う側の証拠文書』なので、双方が合意していて、金額に嘘がなければ問題ないように感じます。

なので、今後はその金額が本当に正しいのかが話の争点になっていくのではないかなっと思いますね!


自民党のパーティなどの会合ではこのような支払いの仕方が常態化しているらしく、お店の方も慣れっこなのでしょう。

黒の中にいると、黒が白だと思えてくることがあります。


決して正しいことではないと思いますので、今後の対策等もしっかりとフォローしていただきたいところですね。

あとがき


領収書などをめぐる問題は、最近では富山県の議員さんが過去の不正をあばかれ次々に辞職していっています。

昔からの風習が常識となり、何が黒で何が白かが分からなくなるケースもあるのでしょう。

時代も時代なので、そこらへんはクリーンにしたほうがいいじゃないかなっとは思うわけですよ。


それでは今回はこれにて!!最後までお読みいただきありがとうございました!


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